『横浜市人権施策基本指針』の理念に基づき、様々な事情によって婚姻の届出をせず、あるいはできず、悩みや生きづらさを抱えている方々の為に他都市で実施しているパートナーシップ制度を新設すること事に関して今会期中に議論します。①成年であること②双方が市民であること。または、一方が市民で、他方が市内へ転入予定(3か月以内)であること③結婚していない事④宣誓者以外の人とパートナーシップの関係のない事⑤民法に規定する婚姻ができない続柄(近親者)でない事。が要件です。