Kさん「家の女房が新型コロナウイルス感染症対策で来週から来月の9日まで仕事休みになりました。パートは休業補償にはならないのですか?」
のりみ「この様な場合には雇用調整助成金が活用出来るのではないかと考えられます。
雇用調整助成金とは、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対し一時的に休業・教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成す
るものです。
これは、雇用主が申請するものですので、
奥様から雇用主の方へ、この助成金の事を伝えて、かなり電話が混み合っていると聞いております『神奈川労働局』へ問合せしてみてください。
問合せ先
神奈川労働局 神奈川助成金センター 045-277-8815
横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル 5 階
https://jsite.mhlw.go.jp/ka…/hourei_seido_tetsuzuki/_120551
/230513.html