令和2年4月8日以降の短時間での教育活 動の再開について通知しましたが、その後も刻々と変化する状況を注意深く見守っ てきました。4月1日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を受けて、東京都 は「感染拡大警戒地域」とされ、同会議による状況分析・提言の中で、当該地域にお いては、「学校の一斉臨時休校も選択肢として検討すべき」と示されました。また、 文部科学省からは「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関する ガイドライン」の改訂を以て、「感染拡大警戒地域」の学校の臨時休業に対する考え 方等が通知されました。
本市では爆発的な患者の急増は発生していないものの、感染者は断続的に増加し ています。更に、東京23区内に40万人以上が通勤・通学しているという本市の地理 的特性に加えて、神奈川県内における感染者数が連日、最多を更新するなどの状況 を踏まえると、「感染拡大警戒地域」となる可能性も排除できず、予断を許さない 状況です。
これに加え、4月2日に、神奈川県教育委員会から、県立学校の取組を参考とし て2週間程度の臨時休業等の対応の協力を求める通知が発出されました。
これらのことを踏まえ、保健所の意見も参考に検討を重ねた結果、学校における 教育活動を再開することへのリスクを考慮し、再開を延期することとしました。
ただし、休業期間中の児童生徒の居場所の確保及び健康保持等のために、以下の 取組の実施をお願いします。
1 休業の期間
令和2年4月8日(水)から4月20日(月)まで ※上記期間は、部活動や小学校における特設クラブも実施しないこととします。
2 緊急受入れの実施について
休業期間中、保護者の就業等の事情やその他の家庭での対応が困難な場合につい て、各学校で児童の受入れを行います。児童生徒数の報告方法等、詳細は別途通知 します。
(1) 実施期間 令和2年4月8日(水)から4月20日(月)の期間のうち土日を除く日 ※特別支援学校においては、スクールバスを運行します。
(2) 実施時間 各学校の通常の課業時間に準じます。
※小学校においては、14時30分までを原則としますが、学校の状況に応じて放 課後事業と調整のうえ柔軟に設定してください。
(3) 対象
・小学校1年生※から小学校4年生※の児童 ・特別支援学校の児童生徒(小学部、中学部、高等部全学年) ・個別支援学級の児童生徒(小中学校全学年) ・保護者等から障害等により支援が必要であることや、休業の長期化等により児
童生徒の身体面・情緒面の不調につながっていること、その他家庭の事情など を理由として、受入れの申し出があった小学校5・6年生の児童及び中学校全 学年の生徒
※小学校1年生については、学校に初めて通うことになるので、緊急受入れを利 用する場合、発達の段階等に応じて、原則、保護者等が送迎を行うなどの配慮 をお願いします。
※小学校4年生については、3月に実施していた緊急受入れの際、小学校3年生 として対象となっていたことから、今般の緊急受入れについては対象としてい ます。
※特別支援学校の新入生については、臨時休業中であっても必要に応じて介助等 の仕方を保護者等と共有し、安全な学校生活を送れるようにしてください。
それが終了した時点からスクールバス等の単独での乗車を可能とします。
(4) 感染拡大防止の措置 通常の課業日よりは児童生徒数は少ないことが見込まれますが、「3つの条件
(1密閉空間であり換気が悪い 2手の届く距離に多くの人がいる 3近距離で
の会話や発声がある)」を避ける取組の徹底をお願いします。
(5) 給食・昼食について 休業期間中は小学校における給食、中学校におけるハマ弁はありません。昼食
は各家庭で用意するようにしてください。なお、学校で昼食をとる場合も、これ までの受入れ時と同様に、感染拡大防止の措置を講じてください。
特別支援学校においては、各校の事前の計画に基づき、給食・昼食を実施しま す。給食・昼食の実施にあたっては、介助者の毎日の検温や健康状態のチェック はもちろん、エプロン・マスクの着用をお願いします。
3 休業期間中の学習保障について
休業期間中の児童生徒の学習を保障するために、各学校においては、授業を十分に受け ることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることがないよう、可能な限り、 教科書の活用、プリント等の課題の提示等、家庭学習を課す等の必要な措置を講じてくださ い。また、児童生徒の学習状況を把握するための課題の提出方法等についても、予め説明で きるよう、併せて準備をお願いします。
なお、教育委員会では、教科書の内容を基にしたインターネット上での動画配信を予定し ています。詳細については別途通知します。
4 登校日について
児童生徒の健康状態や、家庭での学習状況を把握するとともに、学校からの連絡事項を伝 えるため、登校日を設定してください。詳細については、別途通知します。
(1) 実施日
4月14日(火)から4月20日(月)の期間に、児童生徒一人あたり週に1日程度設ける こととします。
※特別支援学校においては、スクールバス等通学の状況や各校の事情等を踏まえて、適 切に設定してください。
(2) 登校日の配慮事項 「3つの条件が同時に重なる場」を避ける工夫をお願いします。例えば学年を分
けたり、学級の人員を半数ずつにしたり、時間をずらしたり、地域別に登校日を設 定したりするなど、少人数となるよう配慮をお願いします。なお当日は、児童生徒一 人あたり90分~100分(2コマ)程度の在校となるようにし、授業は行わず、給食・昼食は なしとします。(特別支援学校においては、通常給食を実施する学校は給食を実施します)
様々な事情により、登校しない児童生徒へ配慮し、電話連絡等により実態に応じて児童 生徒の状況の把握をお願いします。
(3) 出席簿上の扱いについて ここにおける登校日は授業日数に含まないものとして取り扱ってください。
5 校庭開放について
児童の居場所の確保及び健康保持、運動機会確保のために校庭開放を行うことと します。実施予定の報告等、詳細は別途通知します。
(1) 校庭開放を行う校種
小学校・義務教育学校(前期課程)
(2) 対象児童
校庭開放を行う学校に在籍する児童 ※緊急受入れで登校している児童が参加することも差し支えありません。ただ
し、その場合も校庭を利用する児童が密にならないよう時間によって学年を 分けるなどの配慮をお願いします。
(3) 校庭開放を行う日程 令和2年4月8日(水)から4月20日(月)の期間のうち土日を除く学校が定
める日
(4) 校庭開放を行う時間 学校ごとに、児童一人当たり概ね90分程度で設定することとします。ただし、
緊急受入れや児童の実態など学校の状況に応じた形で実施することも可能としま
す。
6 児童生徒の健康状態等の把握について
緊急受入れ又は校庭開放に来ていない児童生徒の健康状態や、家庭での学習状況を把握す るため、各学校は電話等により各家庭と連絡を取り、今後、学校が再開する際に適切に対応 することができるよう準備を進めてください。
7 学校行事について
4月に実施予定の学校行事等については、すでに感染拡大防止の観点から内容の 変更、実施方法の工夫の措置、延期等の対応をお願いしているところですが、引き 続き、5月に実施予定の学校行事等についても、同様の見直しをお願いします。
また、4月から5月中に行われる「遠足(旅行)・集団宿泊的行事」についても、 延期または中止、目的地の変更や内容の精選による縮小等、あらゆる状況を想定し た実施方法等の検討をしてください。
なお、4月から5月にかけて行われる運動会や体育祭の計画に当たっても、実施 方法や内容(例えば、半日程度の開催など)の工夫を引き続き検討してください。
8 4月21日(火)以降の対応について
4月21日(火)以降の取扱いについては、今後の状況を踏まえて4月13日(月)を目途に 通知します。
9 その他
(1) 入学式、始業式等については、令和2年3月23日付教小企第4983号「令和2年度横浜市 立小学校、中学校、高等学校等における入学式、始業式等の実施について」及び同日付教特 教第2134号「令和2年度横浜市立特別支援学校入学式、始業式等の実施について」に基づ き、感染拡大防止の措置を講じた上で実施することとします。
(2) 放課後キッズクラブは、区分2(留守家庭児童等)の児童のみを対象として、課業時間終 了後から開所します。
担当:小中学校企画課 電話 671-3266 教育政策推進課 電話 671-3243 教職員育成課 電話 411-0514 教育課程推進室 電話 671-3732 高校教育課 電話 671-3743 特別支援教育課 電話 671-3958 人権教育・児童生徒課 電話 671-3699 健康教育課 電話 671-3275
一斉臨時休業期間中の児童生徒の学習保障について
参考資料
横浜市教育委員会では、市立学校の再開が延期となることを受け、休業期間中の児童生徒 の学習保障について検討してきました。各学校から提示される教科書やプリント等を使用し た課題に自ら取り組むことも重要ですが、長期にわたる学校休業という通常とは異なる状況 において、教員による分かりやすく臨場感あふれる動画を作成し、児童生徒が家庭でも、学 習のポイントを効率的かつ効果的におさえて習得できることが望ましいと考えました。
実現に向けての主な課題は、1著作権の権利関係をクリアすること、2市立学校約 500 校 の児童生徒約 27 万人が視聴することができること、3動画配信速度の改良や動画配信後の 管理(著作権の利用許諾期間終了後の動画削除を含む)を適切に行うことの3点でしたが、 3月に文化庁及び文部科学省から著作権に関する事務連絡が出されたことを踏まえ、一般社 団法人教科書著作権協会等に4月の利用について申請したところご協力を得られたこと、当 初5月に運用開始を予定していた教職員対象の e-learning 用システムを前倒しして4月か ら運用できるようにしたこと、株式会社サイバー大学のご協力により ID も予定より大幅に 拡充して市内の児童生徒に付与できたことなどから、本市の児童生徒向けに限定した動画配 信が可能となりました。
動画を含む様々な教材を活用することで、休業期間中も児童生徒が学習を継続し、学校再 開の際には、円滑に授業に臨むことができるように、教育委員会としてもしっかり支援して まいります。
1 休業期間中の児童生徒の学習についての基本的な考え方
(1)休業期間中、児童生徒が規則正しい生活を送り、学習習慣を継続できるように、4月 に予定されている学習内容について、学習の機会を提供する。
(2)現時点においては、休業期間は4月8日(水)から4月 20 日(月)までとしている ことから、各学校において児童生徒に対して、4月に学習予定だった単元について、 家庭で行う課題を課す。
(3)課題については、学校再開後に、課題の提出等を行うことによって、各児童生徒の理 解の状況を確認し、必要に応じて、補充的な授業、補習等を実施する。
(4)(2)及び(3)を通じて、家庭での課題への取組状況と学校再開後のフォローをあ わせて評価し、評価資料の一つとすることもできる。
2 具体的な学習ツール
1(2)における具体的な学習ツールとしては、各学校の状況に応じて以下のようなもの が想定される。例えば、1教科書に基づく教育委員会作成の動画を視聴したうえで関連の深 いプリントで知識の定着を確認することにより、知識・技能の習得に資する学びを促したり、 2児童生徒の関心事項に応じたミニ自由研究に取り組むことで、主体的な学びの機会を与え たりするなど、様々な教材を幅広く組み合わせることが望ましい。
(想定される学習ツール例) ・教科書の音読やまとめ
・プリントやワークブック ・はまっ子学習ドリル ・教育委員会作成の動画 ・文部科学省「子供の学び応援サイト」
(想定される教材の組み合わせ)
13 教育委員会作成の動画配信について
(1)動画のイメージ
・ 教職員対象の e-learning 用システムを児童生徒向けに開放し、動画と教材を同時
に表示しながら進行する形式とする。
・ 児童生徒の集中力、通常の授業の構成を踏まえ、1コマ 10~15 分程度で構成す
る。
・ 教科書に基づき、4月に予定されている知識・技能の習得を中心とした学習内容
を取り扱う。
・ 指導主事、教科等教育課程委員等が講師(進行役)を務める。
(2)対象学年
小学校(小学部)1年生から高等学校(高等部)3年生を対象とする。
動画視聴
ワークブック
教科書音読
プリント
動画視聴
教科書のまとめ
振り返りをノートに書く
(3)対象教科等 小学校(小学部)と中学校(中学部)は、全教科等を対象とする。高等学校(高等部) 及び附属中学校は、各学校において判断する。
(4)配信方法
パソコン、タブレット、スマートフォン等から指定された URL にアクセスし、指定さ れた ID とパスワードでログインする。
(5)配信時期 児童生徒向けの配信は、4月8日(水)に開始する。
4 留意事項
インターネット環境がないなど、家庭から学校に相談があった場合には、個々に対応する。